相続土地国庫帰属制度における士業の関り

 

令和4年12月末に、法務省より相続土地国庫帰属制度について情報が更新されました。

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日よりスタートします。

 

【承認申請手続き】

■ 申請者本人が行う→申請書に本人の記名及び押印が必要

※法定代理人(親権者、成年後見人等)は代理可能

※上記以外、任意の第三者での代理人申請は不可

 

■ 承認申請に対する法務大臣の通知は申請者本人に対して行われる。

 

【申請書等の作成】

申請者本人が申請書類や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成の代理を依頼することは可能

※業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、弁護士・司法書士・行政書士のみ

※他の専門家士業には作成代行を依頼することはできないのでご注意ください。

ただし、事前に、申請検討している土地に関して疑問点など、土地家屋調査士に相談することは問題なし。

 

【実地調査への同行者】

申請後に、法務局担当官より実地調査における現地確認への協力を求められる場合、申請者が任意に選んだ第三者に対応を依頼することは可能

 

 

相続した土地を手放すことができる新たな制度

 

※負担金の算定については、法務省HPをご参照ください。

 

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