相続した土地を手放すことができる新たな制度

 

土地を相続したものの、「売却したいけどなかなか売れない」、「遠方で管理することが難しい」、

「土地活用をどうするか困っている」、「自宅と離れた土地で持て余している」等々、

土地を手放したいけれど、どうすることもできずそのままにしている、という方も多いようです。

 

その結果、また次の代に相続になり、そのまま放置され続けていくことを繰り返していくと、

果ては所有者不明の土地となってしまう可能性があります。

そのため、このような所有者不明の土地が発生することを防ぐため、

相続土地国庫帰属制度が創設されました。

この制度は、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって、

土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、

土地を手放して国庫に帰属させることができるようになります。

 

 

制度は、令和5年(2023年)4月27日からスタートします。

制度の概要については下記のとおりです。

また詳細な情報が決まりましたら、随時更新していきます。

 

<手続きの流れ(予定)>

法務局へ承認申請→書面審査→実地調査→法務大臣による承認(行政処分)→

(土地がある管轄法務局)

 

→申請者が負担金納付(30日以内)→国庫帰属(所有権移転登記嘱託)

 

 

<申請者>

相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人

※共有の場合は、共有者全員

※施行前に相続した土地も対象

 

<帰属の承認ができない土地>

(1)却下事由…申請することができないケース

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)不承認事由…承認を受けることができないケース

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

<審査手数料>

<負担金>

具体的な金額については、現在まだ検討中のようです。

 

 

相続した土地があるものの管理し続けることが難しいと感じている方は、費用の負担は多少ありますが、

制度を利用することを検討してみるのもよいかもしれませんね。

 

 

【引用】法務局HP

 

 

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相続登記の義務化等

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