Month: 8月 2020

登記懈怠の過料

司法書士の柿沼です。 役員の就任や本店移転など、 効力が発生してから2週間以内の登記をしないと過料(罰金)が来ることがあります。 この「過料」。 会社の登記を数多くこなしていると、しばしば出てくる問題です。   […]

会社の目的を変更する登記

皆さん、こんにちは。 池田です。   会社をつくったものの、事業の方向性が変わったり、新たな新規事業を立ち上げることになった というケースは多いのではないでしょうか。   そのような時には会社の目的変 […]