代表取締役等住所非表示措置

皆さん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

令和6年10月1日より、

株式会社の代表取締役の住所非表示措置の手続きが創設されます。

 

法務省のHPによると、

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です、

とのこと。

 

同HPに赤字で注意喚起されていますが、

代表取締役の住所非表示にした際のデメリットとして、金融機関での融資や不動産取引、取引先との取引において不都合が生じる可能性があります。

 

また、代表取締役の非表示措置を講じた場合でも、代表取締役の住所移転の登記は必要となります。

 

上記を踏まえたうえで、住所の非表示の措置をしたい場合は、下記要件があります。

1) 登記申請と同時に申し出ること。

代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、

代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。

 

2) 所定の書面を添付すること。

代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の書面の添付が必要となります。

上場会社以外の株式会社の場合

以下の⑴から⑶までの書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。
また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付は不要です。

⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)

⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

 

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。
なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。

代表取締役等住所非表示措置の終了

代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があった場合や
当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などには、
登記官が職権で当該措置を終了させることとなります。
なお、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます

 

 

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