共同代表(パートナー)と揉めてしまったら・・・

司法書士の柿沼です。

前回、「共同代表で会社を作るということ」というテーマでブログを上げました。

共同代表で会社を作るということ

 

それぞれが判断することなので、私は肯定も否定もしません。

ただ、現実問題、やっぱり揉めてしまうことは少なくありません。

そんな時にどうするのか。

「AもBもこの事業はもうやらないよ」

「この会社はもういらないよ」

ということであれば、解散して、清算結了の登記をすることになります。

会社を閉じる手続き(会社の解散の登記)

 

一方で、

「この事業は引き続き続けていくけど、Bとはもうやらない」

というパターンもあるかと思います。

このケースでやるべき手続きは、

Bの取締役(及び代表取締役)の辞任の登記

Bの保有している株式の譲渡となります。

これに加えて、

今まで稼働した分に関する報酬的なものについての話し合いがもたれるのではないでしょうか。

ここが一番折り合いがつかない。

多くの場合、あまりうまくいっていない時にこういった話になりやすいため、

会社にも個人にもお金はなく、

株価もつかず、

コンテンツの価値について、それぞれの評価が違ったりします。

 

会社・商業登記

 

 

 

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