会社を閉じる手続き(会社の解散の登記)

新型コロナウイルス感染症の影響で、

日本の経済が大きく変わってしまいました。

 

現実問題として、

会社の継続が難しくなり、

事業の廃止を検討されている方もいると思います。

 

無理をせず、一度店じまいをして、流出するコストを最小限にして、

然るべきタイミングで再び会社を始めるという選択もとても大事なことだと思っています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に関わらず、

毎年、一定数の解散依頼はありますので、

そういった意味でもこのテーマを選びました。

 

会社を閉じる手続きとは

 

会社を閉じる、

会社法的にいうと会社の解散の相談を受けた時には、

大きく分けて2パターンの説明をしています。

1)会社の解散登記を、解散公告を行い、2か月後に、清算結了の登記をする

会社法上の正式な手続きであり、この手続きで会社は消滅します。

※その後、10年間は清算人が窓口となります。

コスト的な注意点としては、

会社が定款で定める方法により解散公告をしなければならないこと(官報だと4~5万円)

解散の効力発生日までの決算と、解散の効力発生日から清算結了までの決算の2回分を税理士に頼まないといけないこと、

が挙げられます。

 

過去に、

解散公告をケチってしなかった会社にまだ債権が残っていてえらい目にあった、

という話を税理士さんから聞いたことがあります。

弊所で登記を受託する場合には、解散公告を必ずしてもらいます。

この解散公告は、金融機関や税務署は必ずチェックしているので、返済遅滞や滞納があると異議の申立てがきます。

事前の根回しは大事です。

 

2)管轄税務署等に休眠届を出して、放置しておく

こちらの方がお金がかからないということで選ぶ方が少なくないです。

ただし、

会社自体は依然残っていること、

株式会社で役員の任期を最長の10年にしているとしても、そのタイミングで何らかの登記が必要なこと、

※一般社団法人の理事は2年

12年以上登記をしないと職権解散の登記がされること、

そういったタイミングで登記をすると過料がくること等、

リスクがあります。

 

その辺を踏まえて、今の会社の状況にあった選択をしてもらえればと思います。

 

※事業継続が前提となる給付金、助成金、補助金等を受け取っている場合に解散をすると問題となりかねますので、ご注意ください。

 

会社の解散等の登記手続について、気になることがありましたら、弊所までお問い合わせください。

職権解散と会社の継続

会社・商業登記

 

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