「出世払い」は、いつ払う?!

皆さん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

今日は、身の回りの気になること?

「出世払い」について、

裁判所がどう結論付けているかをご紹介します。

私の同級生の友人に弁理士のA氏がいます。

A氏が弁理士試験の受験生だった時分、

私は先に司法書士試験に合格して、すでに働いていました。

資格は違えど、1年に1回の国家試験に対する悩みや不安はそんなに変わりはなく、

私は、ささやかながら、A氏の勉強についての相談に乗ったり、ご飯をおごったりしていました。

そして、A氏は、ことあるごとに「この恩は、出世したら返すわ~。」と言うのでした。

すでに、A氏は弁理士試験に合格し、弁理士となり、

都内の事務所で働いて、一定期間が経過しました。

「時は来たり!!!」

と考えて、A氏に出世払いを請求したら、どうなるのでしょうか。

仮に、A氏が「この恩は、令和1年10月31日に返すわ~。」と言っていたら、

私は、この日が来るのを心待ちにして、

令和1年10月31日に叙々苑に連れてってもらえば良いわけです。

これを、「期限」と言います。

「期限」は、将来到来することが確実な事実を基準とする場合に使います。

これに対して、将来到来することが不確定な事実を基準とする場合には、

「条件」と言います。

それでは、

「この恩は、出世したら返すわ~。」は、「期限」でしょうか、「条件」でしょうか。

A氏が出世するかどうかは、不確定な事実なので「条件」でしょ、

と考えるのが第一感かなと思います。

しかし、東京地裁平成8年10月31日判決は、

「A氏が出世した時または出世が不可能であることが確定した時」

に返すという不確定の期限付債務と判断しています。

なぜなら、A氏が出世しなければ永遠に返さなくてよいと契約は、

A氏にとって都合がよすぎるからです。

したがって、

私がA氏に対して、

出世払いによる焼肉代金請求権に基づき裁判を起こして

A氏が勝ったときは、

裁判所が、

「A氏はまだ出世していない」

もしくは、

「A氏が出世することが不可能であると確定した」と判断したことになり、

それはそれで、悲しい結果となるのです。

参考文献/

ゼミナール民法入門第4版

道垣内弘人著 P232

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