戸籍に読み仮名記載

こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

戸籍に氏名の読み仮名を記載すべく、

法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は2日、

戸籍に記載されていなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、

読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた。

共同通信webサイト 参照)

 

良く戸籍を扱う司法書士としては、とてもありがたい法改正です!!!

そもそも、従前は読み仮名は自由に定めることができました。

たとえば、「大輔」を「タロウ」と読ませることも可能でした。

不思議な制度だなとは思いつつ、漢字をどう読むかは法定されていないため、仕方ないとも言えました。

※氏名に使える漢字は法定されています。

 

しかし、今後は

共同通信webサイト 参照)

 

また、

政府は今国会に改正案を提出する方針で、施行は2024年度の見通し。

新生児らが初めて戸籍に載る際は、併せて読み仮名を記載。

既に戸籍がある全国民も届け出対象で、

施行後1年以内に本籍地の市区町村に届けることになり、混乱も予想される。

共同通信webサイト 参照)

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