外為法の届出③

外為法の届出について、直近の法改正について整理しました。

 

外為法に基づく報告書及び届出書の簡素化が進んでいるため、

事前届出が不要になっている内容もあるので、

作成する際は都度確認が必要です。

(詳細は日本銀行HPを参照してください)

 

 

★令和2年10月30日に、外国為替及び外国貿易法に基づく報告書及び届出書等を提出する際の、

「記名押印又は署名」は廃止されました。

(財務局長及び福岡財務支局長があて名となっているもの及び日本銀行を経由して提出されるものを含む。)

 

○外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号)に基づく申請書、届出書及び通知書

(税関長があて名となっている届出書を除く。)

 

○外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)に基づく報告書及び届出書

 

○対内直接投資等に関する命令(昭和55年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第1号)に基づく届出書、通知書及び報告書

 

 

★令和3年3月29日付で、外国為替の取引等の報告に関する省令の一部が改正され、

下記について外国為替及び外国貿易法に基づく報告義務が緩和されました。

 

○居住者が外国にある非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引に基づく支払又は支払の受領(以下「支払等」という。)のうち銀行等又は資金移動業者を経由しないものについて報告を免除する規定を整備(第1条第2項第1号イの改正並びに同号ロ及びへの削除)。

 

○支払手段及び暗号資産以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるものについて報告を免除する規定を整備(第1条第2項第1号トの新設)。

 

○航空会社の事業収支に関する報告及び船会社の事業収支に関する報告に関して、報告すべき項目のいずれもが報告単位未満である場合には報告を不要とする規定を整備(第26条及び第27条の改正)。

 

○令和元年の外国為替及び外国貿易法の改正により追加された特定組合(同法第26条第2項第4号)に関して、本邦にある会社等の内部留保等に関する報告に係る規定を整備(第30条第1項の改正)。

 

○銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等に関して、証券の交換その他現物決済による支払等についても報告を要することについて規定を明確化(別紙様式第1及び第2の記入要領の改正)。

 

※改正省令の施行後においても、当分の間は旧別紙様式を使用できるように、経過措置が設けられています。

 

 

外為法の届出②

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