公証人の手数料の減額

皆さん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

公証人の手数料は、法定されており、どこの公証役場でも全国一律の金額です。

その手数料について、起業支援の一環で、株式会社等の設立時の定款認証の公証人の手数料を現行の3万円から半額程度まで引き下げる、

という内容で法改正が進められている、とのこと。

日本経済新聞HP 参照

 

現在、資本金の額によって下記の通り減額されることが想定されます。

 

100万円未満  3万円 → 1万5,000円

100万円以上300万円未満  4万円 → 2万円

300万円以上  5万円 → 2万5,000円

 

仕事柄、公証人の先生とは、親しくさせて頂いていますが、

公証人(公証役場)は公務員ではなく、

公証人自身で売り上げを立てていかないといけないため、

なかなか大変ではないかと憂いています。

 

以前に消費税が上がるときに、公証人手数料は消費税がかからないため、実質のコスト増ですと(涙)と

公証人の先生がおっしゃっていたのを思い出されます。

 

株式会社の設立時の登録免許税は最低15万円から変更がありません。

起業支援をうたうならば、こちらの減額のほうがインパクトもあるし、良いのではないでしょうか。

(税金だから簡単に下げないのでしょうか)

 

とはいえ、起業のハードルが下がり、一億総起業時代がまた一歩近づいてきていますね。

 

会社・法人設立

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