企業価値担保権

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

今日は、新しく創設される制度、企業価値担保権についてお話します。

はじめに

2024年以降、スタートアップ支援や事業性融資の文脈で注目されている制度の一つが「企業価値担保権」です。

従来の日本の融資実務では、不動産担保や経営者保証に依存するケースが多く、成長企業や無形資産中心の企業にとっては資金調達のハードルとなっていました。

そこで導入が進められているのが、企業全体の事業価値を担保として活用する「企業価値担保権」です。


企業価値担保権とは

企業価値担保権とは、会社の有する個別資産ではなく、「事業全体の価値」を一体として担保化する制度です。

従来の担保制度では、次のように個別資産ごとに担保設定を行う必要がありました。

  • 土地・建物 → 抵当権
  • 売掛債権 → 債権譲渡担保
  • 在庫 → 動産譲渡担保
  • 株式 → 質権

しかし、現代企業の価値は、必ずしも不動産や有形資産だけではありません。

例えば、

  • 顧客基盤
  • ノウハウ
  • ソフトウェア
  • ブランド
  • サブスクリプション契約
  • 人材・組織力

など、従来担保化しづらかった無形の価値が企業価値の中心になっているケースも増えています。

企業価値担保権は、こうした「事業そのもの」を包括的に担保化することを目指す制度です。


制度創設の背景

スタートアップ支援

日本では、創業間もない企業が融資を受ける際、十分な(不動産)担保を持たないケースが多くあります。

その結果、

  • 経営者保証への依存
  • ベンチャーデットの利用制限
  • 資金調達力の不足

といった問題が指摘されてきました。

企業価値担保権は、成長可能性や事業価値を評価して融資を行いやすくすることを目的の一つとしています。

事業再生との親和性

個別資産ごとの担保では、企業が経営不振に陥った際、資産がバラバラに処分されやすいという問題があります。

しかし、企業価値担保権では、事業全体を維持しながらスポンサー支援や再建を図る方向性との親和性が高いとされています。

そのため、単なる融資制度ではなく、「事業継続を重視する担保制度」としても注目されています。


従来の担保制度との違い

項目従来担保企業価値担保権
担保対象個別資産事業全体
主な対象不動産・債権等将来収益・事業価値
管理資産ごと包括管理
実行時個別換価事業継続型を想定
スタートアップ適性低め高い

特に重要なのは、「将来の事業価値」を前提にしている点です。

従来の担保は、現在存在する資産価値を重視していました。

一方で企業価値担保権は、企業の継続性や収益力を重視する考え方に近い制度です。


司法書士実務への影響

1. 新たな登記実務への対応

企業価値担保権は、新たな公示制度・登記制度との関係が極めて重要になると考えられています。

司法書士としては、

  • 担保設定登記
  • 優先関係の確認
  • 他担保との競合整理
  • 実行時の法的整理

などについて、今後の制度設計を注視する必要があります。

特に、既存の

  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 商業登記
  • 担保権設定登記

との関係性は実務上の重要論点となるでしょう。

2. 事業承継との接点

企業価値担保権は、事業承継やM&Aとも相性が良い制度と考えられています。

例えば、後継者が事業を引き継ぐ際、企業全体の価値を基礎として資金調達が可能になれば、事業承継の選択肢が広がる可能性があります。

中小企業支援に関与する司法書士としても、今後理解しておきたいテーマの一つです。


想定される課題

一方で、企業価値担保権には課題もあります。

価値評価の難しさ

不動産であれば鑑定評価がありますが、「企業価値」は変動性が高く、評価も容易ではありません。

特に、

  • 赤字企業
  • スタートアップ
  • 人材依存型企業

などは評価が大きく分かれる可能性があります。

他の債権者との調整

包括担保である以上、既存担保権者や一般債権者との優先関係の整理が重要になります。

制度設計次第では、実務がかなり複雑化する可能性もあります。


今後の司法書士に求められる視点

企業価値担保権は、単なる新しい担保制度ではなく、日本の融資実務そのものを変える可能性があります。

司法書士としても、

  • 登記手続
  • 会社法
  • 担保法
  • M&A
  • 事業承継
  • 事業再生

を横断的に理解することが、これまで以上に重要になるでしょう。

特に、中小企業支援や金融機関対応を行う実務家にとっては、早い段階で制度の方向性を押さえておくことが大切です。


まとめ

企業価値担保権は、企業の「事業そのもの」を担保化する新しい考え方の制度です。

従来の不動産中心の担保実務から、事業価値重視の融資へと転換する可能性を持っています。

制度設計や実務運用は今後さらに具体化していくと考えられますが、司法書士としても、登記・会社法・金融実務の交差点として非常に注目すべきテーマです。

今後、スタートアップ支援、事業承継、M&A、事業再生など、幅広い分野で議論が進むことが予想されます。

制度改正の動向を継続的に追いながら、実務への影響を整理していきたいところです。

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