こんにちは、スタッフの髙橋です。
さて、皆さんは、遺言書を書いたことがありますか?
私は、法務局で自筆証書遺言保管制度が始まったときに、改めて書いて保管しました。
実は、遺言は、15歳に達した者がすることができます(民法第961条)。
財産の多い少ないは関係なく、15歳という年齢を超えていればどんな人でも作成することができます。
令和5年の公正証書遺言の作成件数は、11万8981件だそうです。
公証人連合会で発表されている過去10年間の推移は以下のとおりです。
暦年 | 遺言公正証書の作成件数 |
---|---|
平成26年 | 10万4490件 |
平成27年 | 11万0778件 |
平成28年 | 10万5350件 |
平成29年 | 11万0191件 |
平成30年 | 11万0471件 |
令和元年(平成31年) | 11万3137件 |
令和2年 | 9万7700件 |
令和3年 | 10万6028件 |
令和4年 | 11万1977件 |
令和5年 | 11万8981件 |
一方、法務局の自筆証書遺言保管件数の推移は下記のとおりです。
(制度は令和2年7月からスタート)
暦年 | 自筆証書遺言保管申請件数 |
---|---|
令和2年 | 2608件 |
令和3年 | 2万2173件 |
令和4年 | 3万8727件 |
令和5年 | 5万7396件 |
引用:法務省「遺言書保管制度の利用状況」
公正証書遺言の作成は、毎年一定数ありますが、自筆証書遺言の保管の方は年々増加していることがわかります。
自筆証書遺言は、自分で手軽に作成することができるので、取り組みやすいということがあるのでしょうか。
それでも、何かしらきっかけがないと、遺言書を作成するという手間や時間をかけることがなかなか難しい、
そもそも自分には関係がない、わざわざ作成するほどの財産はないと感じている方も多いかもしれません。
しかし、書いてみることで、何を大切に感じているかといった自分の本当の気持ちに気が付いたり、
財産の整理をするきっかけになったりなど今後の人生にプラスになることもあるでしょう。
遺言書を書くタイミングは、人それぞれかと思います。
成人したとき、結婚するとき、子供が生まれたとき、独立するとき、退職したとき、
病気になったとき、大切な家族が亡くなったとき、一人で生きていくと決めたとき etc.
そして、書く理由もそれぞれかと思います。
家族に迷惑かけたくないから、揉めさせたくないから、自分の意志・気持ちを残したいから、
離婚して相続が複雑になりそうだから、特定の人にはあげたくないから、特定の人・団体に寄付したいから etc.
自分の意思がはっきりしているうちに、ぜひ形に残してください。
遺言書があることで残された人が幸せになることも、揉めて不幸になることもあります。
遺言書は、諸刃の剣です。
でも、家族への最後のラブレターでもあることも忘れずに🍀
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