遺言書を書いたことはありますか?

 

こんにちは、スタッフの髙橋です。

 

さて、皆さんは、遺言書を書いたことがありますか?

私は、法務局で自筆証書遺言保管制度が始まったときに、改めて書いて保管しました。

 

実は、遺言は、15歳に達した者がすることができます(民法第961条)。

財産の多い少ないは関係なく、15歳という年齢を超えていればどんな人でも作成することができます。

 

令和5年の公正証書遺言の作成件数は、11万8981件だそうです。

公証人連合会で発表されている過去10年間の推移は以下のとおりです。

暦年 遺言公正証書の作成件数
平成26年 10万4490件
平成27年 11万0778件
平成28年 10万5350件
平成29年 11万0191件
平成30年 11万0471件
令和元年(平成31年) 11万3137件
令和2年 9万7700件
令和3年 10万6028件
令和4年 11万1977件
令和5年 11万8981件

引用:日本公証人連合会ホームページ

 

一方、法務局の自筆証書遺言保管件数の推移は下記のとおりです。

(制度は令和2年7月からスタート)

暦年 自筆証書遺言保管申請件数
令和2年  2608件
令和3年  2万2173件
令和4年  3万8727件
令和5年  5万7396件

引用:法務省「遺言書保管制度の利用状況」

 

公正証書遺言の作成は、毎年一定数ありますが、自筆証書遺言の保管の方は年々増加していることがわかります。

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成することができるので、取り組みやすいということがあるのでしょうか。

 

それでも、何かしらきっかけがないと、遺言書を作成するという手間や時間をかけることがなかなか難しい、

そもそも自分には関係がない、わざわざ作成するほどの財産はないと感じている方も多いかもしれません。

しかし、書いてみることで、何を大切に感じているかといった自分の本当の気持ちに気が付いたり、

財産の整理をするきっかけになったりなど今後の人生にプラスになることもあるでしょう。

 

遺言書を書くタイミングは、人それぞれかと思います。

成人したとき、結婚するとき、子供が生まれたとき、独立するとき、退職したとき、

病気になったとき、大切な家族が亡くなったとき、一人で生きていくと決めたとき etc.

 

そして、書く理由もそれぞれかと思います。

家族に迷惑かけたくないから、揉めさせたくないから、自分の意志・気持ちを残したいから、

離婚して相続が複雑になりそうだから、特定の人にはあげたくないから、特定の人・団体に寄付したいから etc.

 

自分の意思がはっきりしているうちに、ぜひ形に残してください。

遺言書があることで残された人が幸せになることも、揉めて不幸になることもあります。

遺言書は、諸刃の剣です。

でも、家族への最後のラブレターでもあることも忘れずに🍀

 

 

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