2023年(令和5年)法改正振り返り

皆さん、こんにちは。

スタッフの髙橋です。

2023年も色々な法改正がありました。

まとめて振り返りたいと思います。

 

  • 民法改正(2023年4月1日施行)|相隣関係規定の改正など

 

  • 不動産登記法改正(2023年4月1日施行)|形骸化した登記の抹消手続きの簡略化など

 ①供託金なしでの担保権の単独抹消(第70条の2<新設>)

 ②買戻し特約の単独抹消(第69条の2<新設>)

  条件:買戻し特約がされた売買契約の日から10年を経過していること

 ③地上権等の単独抹消(新第70条第2項)

  条件:登記された存続期間が満了している、公的書類等で権利者の所在が判明しない、裁判所に公示催告の申立てをして除権決定を得る

 

②については、弊所に相続の相談をされて、買戻し特約が付いたままだったことに気がつき、抹消登記を申請することがあります。

この場合、登記「義務者」の連絡先がどこなのか関係各所に連絡して確認するのが大変だったりしました。

所有者単独で抹消できるようになると、そういった手間が省けるので助かる人も多いと思います。

 

  • 相続土地国庫帰属法施行(2023年4月27日施行)|相続土地国庫帰属制度が開始

 

  • 消費者契約法改正(2023年6月1日施行)|契約取消事由の追加など

特に霊感商法への救済拡充は2023年1月に施行されました。

これは世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題をきっかけに、見直されることになりました。

 

  • 消費税法改正(2023年10月1日施行)|インボイス制度の導入

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことです。

(正式名称「適格請求書等保存方式」)

この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。

そしてこの事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみとなります。

 <変更点>仕入税額控除の適用要件

      区分請求書から適格請求書への書式変更

※詳しくは国税庁HPをご覧ください。

 

  • 特定商取引法改正(2023年6月施行)|契約書面等の電子化

申込書面、契約書面、概要書面の電子交付が可能になります。

 

★☆企業法務・不動産登記等々のご相談は司法書士事務所エンパシーまで☆★

0

Related Posts

令和6年…

今年度は、相続登記の義務化以外にも、不動産の登記関連について…
Read more

印紙税に…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。 何らかの契約書…
Read more