お隣さんからはみ出た枝を切ることができるようになる!?

令和3年民法改正のうち、土地利用に関する条文について、令和5年4月1日から施行されます。

今回は、その中でも、相隣関係規定に注目したいと思います。

 

そもそも、民法上での相隣関係の条文は、簡単に言えば、

お隣さんと自分の所有する土地を利用しやすいように調整するためのものです。

改正された点は、主に以下の3つです。

 

1 隣地使用権の見直し(民法209条)

改正前民法にも規定がありますが、「…(中略)…他人の所有する隣地の使用を請求することができる」

の部分について解釈の争いがありました。

そこで改正後は、お隣さんの承諾がなくとも、その隣地を使用する権利を有することが規定されました。

とはいえ、お隣さんが居住している場合は、お隣さんの同意が必要ですし、

基本的には隣人同士で話し合いをすることを前提としていることは注意が必要です。

 

そして、改正前は、「境界または障壁、建物の建造・修繕するために必要な範囲」に限定されていましたが、

それ以外については具体的に規定されていませんでした。

そのため、改正後はその範囲が拡大され、以下の場合隣地を使用することができるようになりました。

  • 境界線付近において、建物などを築造・収去・修繕する場合
  • 土地の境界標の調査・境界に関する測量をする場合
  • 隣地の枝が自分の土地に越境している際に、枝を切除する場合(※詳しくは下記3参照)

ただし、事前にお隣さんに通知する必要がある、損害が生じた場合はお隣さんへ償金を支払うなど

条件や規律等が整備されていますので、条文をきちんと確認しましょう。

 

2 ライフライン設備の設置・利用に関する権利の明確化(民法213条)

改正前民法では現代的なライフラインについて明記されていなかったので、

改正後は、電気・ガス・水道といった現代的なライフラインについて触れて権利が明確化されました。

 

3 越境した技の切除を自らできる権利を創設(民法233条)

改正前は、ご近所トラブルで問題になっていた条文かと思います。

たとえお隣さんの敷地にある木から枝が自分の土地に伸びてきていたとしても、

民法上勝手に切除することはできません。

そのため、お隣さんが非協力的だったり、所有者不明だった場合は、

訴訟を起こすか、何の対処もできないままか…と問題になっていました。

そこで、改正後はこの問題点を解決するため、以下の場合は、

越境された土地の所有者は自ら切除することができるようになりました。

  • 竹木の所有者が催告後相当期間に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

 

また、改正後は、隣地が共有名義の場合、各共有者は他の共有者の同意を得なくとも

単独でその枝を切除することができます。

 

 

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