相続土地国庫帰属制度の相談対応開始

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

令和5年2月22日(水)から、

相続土地国庫帰属制度について、全国の法務局・地方法務局の本局において、

対面相談、電話相談の対応が始まります。

 

法務省HPはこちら

 事前予約制のため、下記から予約をする必要があります。

法務局手続案内予約サービスはこちら

【相談先の法務局について】

承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けています。
支局・出張所では相談は受け付けていませんので、ご注意ください

土地が所在する都道府県の法務局の確認はこちらのページへ

土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

 

【相談ができる人について】

土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することも可能です。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。

 

【相談の内容について】

所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい、

作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、

といった個別の具体的なご相談について、対応することができます。

なお、引き取れない土地の要件にどのようなものがあるのか、

負担金はどのような算定方法なのか、

といった制度全体の概要については、

法務省ホームページでご案内していますので、相談前に法務省ホームページをご確認ください。

 

もちろん弊所にて、相談対応もしております。

ご遠慮なくご相談ください。

 

 

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