みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
成年後見制度と遺言の法改正について、
高市首相がXで投稿されていたのを目にしたので、共有いたします。
本年6月、「成年後見制度」「遺言制度」の見直しを内容とする『民法等の一部を改正する法律』が成立し、公布されました。
高齢化の進行や単身高齢者世帯の増加など、家族の在り方が変化する中、「成年後見制度」と「遺言制度」については、制度利用のニーズは増加し、多様化しているにもかかわらず、制度が使いにくいとのお声がありました。
本日は、今回の改正の概要をご紹介します。
<類型が整理され、柔軟な制度設計に>
「成年後見制度」は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や福祉サービス利用に必要となる法律行為を一人で行うことが難しくなったときに、家庭裁判所が「成年後見人」などを定め、本人に代わり、本人の利益のために必要な法律行為を行うことができるようにする制度です。
「成年後見制度」は、これまで、代理権の範囲などによって、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれていましたが、これらが整理されて「補助」に一本化され、制度を利用されるご本人のニーズに合わせて、必要となる代理権の範囲や期間を定められるようになったほか、必要がなくなれば利用を終了することができる柔軟な制度設計となりました。
また、これまでは、補助人が横領などの不正な行為をした場合などしか解任することができませんでしたが、不正な行為などがなくとも、本人が適切な保護を受けることができないときなど、本人の利益のため特に必要があるときは、補助人を解任することができるようになりました。
さらに、制度を利用する本人の自己決定をより尊重するため、補助人の義務として、補助人は、制度を利用する本人の意向を把握するようにしなければならないことが明確化されました。
<「任意後見制度」の見直し>
「任意後見制度」も柔軟な利用ができるようになりました。 「任意後見制度」とは、「成年後見制度」のうち、制度を利用する本人が十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ、契約で、「任意後見人となる方」や「将来委任する事務の内容」を定めておく制度です。 判断能力が不十分となり、制度利用を始めるに当たっては、改めて「任意後見監督人の選任」が必須とされていたこと、また、前述の「補助」などの制度と同時に利用することができなかったことなど、使いにくいとのご指摘があった点が改められ、より柔軟に利用することができるようになりました。
これらの「成年後見制度」に関する改正は、公布の日(本年6月24日)から2年6月以内の政令で定める日に施行されます。
<「遺言制度」の見直し>
次に、「遺言制度の見直し」についてです。 広く利用されている「自筆証書遺言」は、遺言の全文を手書きする必要があり、全文の手書きは負担であるとのご指摘がありました。
今回の改正により、新たな遺言の作り方として、「保管証書遺言」が創設され、パソコンなどを使用して書面や電子データで遺言を作成し、法務局で保管することにより、遺言することができるようになりました。
「保管証書遺言」に関する改正は、公布の日から3年以内の政令で定める日に施行されます。
今回の改正により、国民の皆様にとって、「成年後見制度」と「遺言制度」がより身近で、利用しやすいものになることを期待しています。
改正の具体的な内容はこちらをご覧ください。 https://moj.go.jp/content/001465481.pdf

