令和4年9月1日施行の商業登記規則等の改正

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

法務省のHPにて、下記案内が閲覧できます。

令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されます。

 

支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。

 

支店の所在地における登記の廃止

電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。

【定款例】

(電子提供措置等)
第○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

 

DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。

登記情報における代表者等の住所の表示については、廃止の議論もありましたが維持されます

併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。

 

令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、
(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
(2)登記の申請時以外の申出も可能となります。

 

 

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