宗教法人の登記 その2

皆さん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

弊所ブログをご覧頂き、問い合わせを多く頂くテーマに「宗教法人の登記」があります。

なぜ、お問い合わせ頂いたかを毎回ヒアリングするのですが、

「他の事務所(そこそこ大きな規模)に問い合わせても、宗教法人の登記の業務経験がない。」

「普通に断られた。」

そして、弊所に行きついた、という方が多いです。

 

お問い合わせ内容も、

とある信奉に関する信者がそれぞれバラバラに活動しているため一つの器として法人を設立したい、

新しい教義を広めたい、それに伴う儀式行事、信者の教化育成のための法人化をして合理的にマネジメントしたい、

税制的にメリットがあるので法人格が欲しい、

とある人が宗教法人そのものを譲ってくれると言っているがそんなことが可能なのか

まで、さまざまです。

 

弊所の回答はケースバイケースですが、

宗教法人法の趣旨に則り、許認可が必要なため、行政書士及び所轄庁とも連携しながら、ゴールを目指していくことになります。

 

基本的なこととして、

新規に宗教法人を立ち上げる場合には活動実績として3年間の月日が必要なこと(東京都の場合)、

事前に東京都庁に相談する必要があることは実務をしていないとわからないことなので要注意です。

 

東京都生活文化局都民生活部「宗教法人事務運営の手引」は一読されることをお勧めします。

 

宗教法人の登記

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