戸籍の附票の記載内容が変わります!

住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より、戸籍の附票の記載内容が変わりました。

 

そもそも戸籍の附票とは…

本籍地における、住民票の住所の履歴が確認できる書類になります。

請求先は、本籍地がある市区町村の役場です。

 

戸籍の附票は、現在の住所とそれ以前の住所のつながりを確認する書類として必要になります。

住民票上では、前住所が記載されますが、それ以前は確認できません。

そうなると、前の住所地の市区町村役場に住民票の除票を請求する必要があるため、

住民票で住所のつながりを証明しようとすると、転居が多い方の場合は何か所も請求する手間がかかります💧

一方、戸籍の附票の場合は、本籍地に変更がなければ、

何か所でも住所のつながりの確認がこの1枚で可能になるため、手間が少し省けます!

 

<今までの記載内容>

【本 籍】

【筆頭者】:氏名

【附票に記録されている者】:名、住所、住定日

 

 

<改正後>

【本 籍】:省略

【筆頭者】:省略

【附票に記録されている者】:名、住所、住定日、生年月日、性別

 

 

①戸籍の附票の必須記載事項に下記が追加される。

【生年月日】

【性別】

※施行日前にすでに除籍されている方は対象外

 

②戸籍の附票の写しの交付は、【本籍】【筆頭者】の記載が原則省略される。

※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略

(名簿未登録の方や日本に住所がある方には、この記載はありません)

※記載を希望する場合には、希望する旨を申し出る必要がある。

 

相続登記や住所変更登記など登記の際は、本人の確認をするためにも、

本籍地・筆頭者の記載が必要になってくるかと思いますので、請求の際には注意が必要です。

0

Related Posts

相続登記…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。   …
Read more

相続人申…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。   …
Read more

相続登記…

令和6年3月19日、最高裁第三小法廷で遺言に関する事件の判決…
Read more