相続土地国庫帰属法

こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

誰も使うあてのない、管理費だけかかる田舎の不動産をどうしようか、と悩んでいる方は一定数いることは、

実務をやっていると容易に実感できます。

 

皆さんは、「相続土地国庫帰属法」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

 

弊所にも

「田舎の不動産を子(や孫)に引き継がずに、国に渡せるようになったと聞いたのですが・・・。」

と問い合わせが来ることが増えてきました。

 

「相続土地国庫帰属法」

(目的)
第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

 

(承認申請)
第2条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。

2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 

上記の条文により、建物がある場合には、建物を取り壊して更地にする必要があります。

また、境界が明らかでない土地も承認申請できないため、土地の測量や境界確定の手続きを行う必要があるでしょう。

 

(承認申請書等)
第3条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

 

(負担金の納付)
第10条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。

 

 

今のところ、手数料や負担金がどのように算定されるのか不明なため、情報を待つ必要があります。

 

国庫に帰属するということは、

今まで所有者が負担してきた土地の管理コストを国に転嫁するということであり、

最終的には国民が負担することと同義であるため、

国庫に帰属させる手続きは慎重にならざるを得ないのではないか(そう簡単ではないのではないか)、

そんな見方が多いようです。

 

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