戸籍のお話し

10月26日に秋篠宮家の眞子様がご結婚されました。

 

天皇・皇族は、戸籍や姓がなく、皇室典範及び皇統譜令に定められた「皇統譜」に

名前や生年月日、死亡日等の情報が登録されています。

(戸籍法が適用されない)

 

一方、戸籍は、その人の出生から死亡までの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編成され、

日本国籍をも公証する唯一の制度です。

 

そのため皇籍から離脱すると、戸籍法にのっとって、戸籍の届出をして戸籍に入り、姓を得ます。

(今回、眞子様は、小室圭さんを戸主とする夫婦の新戸籍を編成し、そこに入ることになる。)

 

そもそも戸籍法は明治に制定、昭和には民法改正による家制度の廃止に伴い現行戸籍法が制定され、

平成には非嫡出子と嫡出子の不平等について最高裁判所の違憲判決がでたため、

民法の同規定が削除されたことにより戸籍法上の嫡出子・非嫡出子記載条項の削除する改正がなされました。

 

そして、令和元年5月に戸籍法の一部を改正する法律が成立しました。

※ただし、法務省によると、新たな制度の運用は令和5年度中に開始を予定しているようです。

 

(1)各種の社会保障手続きで、マイナンバー制度を利用して戸籍謄抄本の提出を省略することができるようになる

児童扶養手当、奨学金、健康保険の手続き等

 

(2)戸籍の届出や戸籍謄抄本の取得が便利になる

①戸籍の届出の際に戸籍謄抄本の提出が不要になる

婚姻届や養子縁組届など

 

②本籍地以外の市区町村での戸籍謄抄本の発行ができるようになる

本籍地でなくとも、自宅や勤務先等最寄りの市区町村の役場窓口にて取得できるようになる。

※自分自身の戸籍以外にも、配偶者、父母、祖父母、子どもの戸籍も取得可能

 

戸籍事務のコンピューター化されていますが、届出書類関係も電子化されていくことで、

気軽にオンラインで行政に届出をできる未来になりそうです。

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