成年被後見人等の取締役等への就任

令和3年3月1日施行の改正会社法により、

成年被後見人及び被保佐人であっても、

取締役等に就任できるようになりました(会社法第331条第1項第2号の削除)。

 

成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」に基づき、

法による制限が少しずつ緩和されていっており、今後もこの傾向は続くと思われます。

 

具体的な登記手続として、下記の通り、同意や承諾が必要となります。

会社法第331条の2第1項
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。

 

会社法第331条の2第2項
被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。

 

会社法第331条の2第3項
第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。

 

また、当然の規定として下記の通り定められています。
成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(会社法第331条の2第4項)

 

登記手続の添付書類としては、

後見登記事項証明書に加えて、しかるべき者の同意書就任承諾書が必要となります。

 

実務的には、こういった登記の依頼がくるイメージは今のところ正直あまり持てませんが、

今までの会社への貢献に報いるために取締役の地位にはいて欲しい(役員報酬を渡したい)等はありえるかと思います。

 

会社・商業登記

 

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