養子縁組と氏の変更

とても多く相談される事項として,

 

「養子縁組と氏の変更」があります。

 

結婚していない方や,

 

結婚していても子がいない方が,

 

自身の兄弟姉妹の子(甥・姪)を養子にとお考えなのですが,

 

氏はどうなるのか?

 

という相談です。

 

民法810条「養子の氏」について,次のように定めています。
養子は、養親の氏を称する。

この事例で,鈴木一郎が山田梅子と養子縁組をすると,
山田梅子は,「鈴木梅子」に氏が変わります。
このようにご説明をすると,
「養子縁組をしても氏が変わらないことがあると聞いたのですが,
その方法は取れないのですか?」
と返ってくることがあります。
民法810条にはただし書として,続きがあります。
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
山田梅子は,佐藤真と結婚して,
佐藤梅子となりました。
その後,
鈴木一郎が佐藤梅子と養子縁組をすると,
「佐藤梅子」のまま,鈴木一郎の養子となります。
注)
佐藤真が鈴木一郎の養子となる場合には,「鈴木真」になります。
夫婦同姓により,佐藤梅子も鈴木梅子になります。
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