遺産分割は多数決でよい?!

「遺言トラブルセミナーのほかに、

 

「遺産分割トラブルセミナー」もあります。

 

前半部分は,遺産分割についての講義を,

 

後半部分は,遺産分割トラブル事例を挙げて,

 

グループワークを行います。

 

遺産分割でトラブルになるということは,

 

遺言を作成したほうが良い事例と重なる部分があるため,

 

遺言トラブルセミナーの復習にもなる構成です。

 

グループワークの問題の中に,

 

「相続人が4人の場合,3人が賛成しており,1人が反対している遺産分割協議は有効でしょうか。」

 

というものがあります。

 

(1)全員の同意がないので無効

 

(2)過半数の賛成があるので有効

 

正解はどちらでしょうか?

 

正解は(1)です。

 

その場では,(2)という意見もあり,

 

当たり前のように

 

「遺産分割は全員の同意」

 

と学んできたけれども,

 

なんで過半数の賛成ではダメなのだろう?

 

とふと疑問に思いました。

 

民主主義国家を標榜し,

 

最大多数の最大幸福を是とするならば,

 

過半数有効説があっても不思議ではありません。

 

全員の同意が必要故,にっちもさっちもいかないよりは,

 

過半数で処理してしまえば,紛争自体は減るかもしれません。

 

たとえば,

 

父,母,長男,長女の家族構成で,

 

父が死亡した場合。

 

法定相続分は,

 

母   4分の2

長男 4分の1

長女 4分の1

 

3人中2人が賛成したら,遺産分割協議が有効となると仮定した場合,

 

長男と長女が結束したら,

 

50%の権利を有する母が負けてしまいます。

 

これはこれで,不公平なので,

 

法定相続分の過半数が賛成したら,遺産分割協議が有効となるとすると,

 

母は常に勝ち組に属します。

 

長男と長女は,

 

遺産の分配を有利に進めるためには,

 

母に優しくしなければなりません。

 

ひょっとしたら,

 

親孝行がブームになるかもしれません。

 

ちなみに,

 

みうらじゅん氏の

 

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話はそれましたが,

 

過半数有効説は,

 

2次相続でも揉めそうですが,

 

相続人が奇数の場合は,

 

争い自体は減るかもしれません。

 

大相続時代に突入し,

 

遺産争いが増加し,

 

家庭裁判所で処理できないほどの

 

調停申立てがあった場合,

 

こりゃかなわんと,

 

法改正により,

 

「遺産分割協議は,法定相続分の過半数でOK」

 

となり,紛争は減る?

 

かも…

 

そんなことを考えながら,家路に着いたのでした。

いろいろ考えましたが,結果,現状維持がいいですね…

 

円満相続とは,なんなのか,更なる追究が必要です。

相続登記

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