資本金の額の増資手続きとは

事業を拡大している時に「資金の調達」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。

一般的には融資などが多いですが、その中でも「資本金の増資」という方法があります。

 

そもそも、資本金とはどういうものなのか、改めてその話からしたいと思います。
資本金=その会社が自己で持っている資金となります。自己資本ともいいます。

資本金は会社を評価する上でも大事な要素の一つです。

 

・増資融資

増資をするということは、基本的には、会社の株を新たに発行し、その株を発行する代わりに第三者や既存の株主から出資を受けることをいいます。

増資をして株式を発行できるのは、株式会社となりますので、会社を設立する際も将来的な出資を受ける可能性がある場合は株式会社をおすすめしております。

 

増資と融資が大きく違うところは、返済義務がないところになります。

また、株式を持つことになるため、株主総会で議決権を持ち、経営に意見をすることができる立場となります。

それらも含め、増資を行うかは判断しなければなりません。

 

・増資の方法

主に3つです

①株主割当増資

既存の株主がさらに出資をして増資をするケースです。持株比率は変化しますが、関係者が変わらないという部分では安定的でデメリットの少ない出資と言えます。

 

②第三者割当増資

特定の第三者に対して新たに出資をしてもらい株式を発行するケースです。

全体の株数も増えますが、既存の株主からすると持株比率が下がるため、その点の留意は必要です。

逆にビジネス的な観点を見ると、インフルエンサーが出資していることでその企業の魅力を訴えることもできます。

 

③公募増資

新たな株主を特定せず、広く募集する方法です。①や②に比較すると、会社や製品に知名度が必要だったり、資金調達までの時間や新たな株主対応コストが増えますが、大きく資金調達できる可能性もある方法です。

一般的に上場会社は株式公開(IPO)によって幅広く資金を調達しています。

 

・手続きについて

株式を発行する際には株主総会を開催します。

その他、募集事項の通知や申込などお互いに合意があったことを証する書面、払込み等が分かる旨の証明書も準備します。

基本的には金銭が多いですが、現物出資という方法もあります。

出資により資本金の額や発行済株式総数が増えるため、効力発生日から2週間以内に登記が必要になります。(募集株式の発行登記)

また、登録免許税は増資額の1000分の7(3万円以下は3万円)となり、それなりにコストもかかります。

 

会社としてはメリット・デメリットを考えて、増資をするかは慎重に判断したいところだと思います。

資金調達の方法としてはいろいろな方法がありますが、募集株式の発行は、会社の所有者ともいえる議決権比率が変わってきますので、

資本政策をしっかり立てて進めて行く必要があります。

お金が調達できるからといって、むやみに株式を発行していくと、会社から追い出されてしまうこともあります。

弊所でも事業拡大にあたり、税理士と試算を重ねて資本政策を行ったりするケースもあります。

煩雑な手続きになりますので、ぜひ迷った際にはお気軽にご相談ください。

会社・商業登記

 

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