登記懈怠の過料

司法書士の柿沼です。

役員の就任や本店移転など、

効力が発生してから2週間以内の登記をしないと過料(罰金)が来ることがあります。

この「過料」。

会社の登記を数多くこなしていると、しばしば出てくる問題です。

 

会社法第915条第1項

会社の登記事項に変更が生じたときは、本店所在地において、2週間以内に変更登記を申請しなければならない。

 

会社法第976条第1項第1号

2週間以内にする登記を怠ったときは、過料に処す。

 

司法書士としては、

効力発生から2週間以上経って、登記の依頼がくることも多々あるため、

そんな時はこの説明を毎回することになります。

 

ただ、説明が難しいのが、

1~2か月、登記が遅くなっても過料が来る可能性は少ない(来ないわけではない)、

「では、どれくらい遅れると過料の通知が来るのか?」

「過料(罰金)の金額はどれくらいか?」

「登記をしてからどれくらいで過料の通知が届くのか?」

と質問されても正直なところわからない、

というところです。

 

ここからは実際に会った話として、

株式会社で2年くらい役員変更の登記を懈怠していて4万円、登記をしてから3か月後くらい、

一般社団法人で1年くらい役員変更の登記を懈怠していて4万円、登記をしてから2か月後くらい、

に過料がきたというお客様がいらっしゃいました。

 

過料の通知は、

会社宛にくるのではなく、

代表取締役や代表理事個人宛に、

個人の住所に、

裁判所の名前で書類が届きます。

 

家に裁判所から書類が届いてビックリした、

とは前述の会社の方。

 

また、個人宛にくること、過料は罰金なので、会社の経費にはなりません。

 

ありきたりなオチですが、

なるべく早く登記をしましょう、というのが司法書士からのメッセージです。

会社・商業登記

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