不動産売買の注意点~利益相反~

皆さん、こんにちは。

今回は、会社所有の不動産の売買による所有権移転登記の注意するポイントを整理したいと思います。

 

そもそも利益相反とは…?

当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のことを意味し、会社法では取締役の行為について利益相反取引を規制しています。

 

<利益相反に該当する取引(例)>

・A社がA社の取締役Xの債務の連帯保証をする

・A社とA社の取締役X間の取引(不動産売買など)

・A社とB社(A社の取締役XはB社の代表取締役)の取引

 

では、利益相反に該当する場合に会社法上必要な手続きは…?

 

事前に、株主総会の承認(株主総会議事録)を得ることです。

※取締役会設置会社の場合は、取締役会の承認(取締役会議事録)

(会社法356条①、365条①)

 

上記承認を受けずにした取引は、

会社と取締役の間では無効ですが、

会社が第三者の悪意または重過失(わざと、または気が付けない重大な落ち度があった)を立証しない限り、

会社は第三者に対してその取引の無効の主張はできません、すなわち有効となります。

 

ここで、合同会社の例を見てみましょう。

 

売主 A社 代表:柿さん 社員:沼さん

買主 B社 代表:沼さん 社員:柿さん

 

合同会社は、利益相反する取引をする場合は、他の社員の過半数の同意(会社法595条①)が必要になります。

こちら不動産登記手続としては、同意書+印鑑証明書が必要となります。

ただし、定款で別段の定めを設けることが認められているので、

合同会社の定款に、利益相反に当たる取引について同意する旨の定めがある場合

→利益相反取引に対する同意書+印鑑証明書は不要で、定款を添付して登記手続きができます。

 

代表社員以外に社員がいる場合、社員の数を判断するため、登記手続きの際に定款の提出が必要です。

自分以外に社員がいなければ、定款の提出は不要です。

 

したがって、

不動産売買が頻繁だったり、

社員が多い場合には、

売買時に準備する書類が増えてしまうため、あらかじめ定款にて規定しておくことも検討してもよいかもしれません。

 

★合同会社が所有する不動産を売買する場合は、定款のご確認を!

 

不動産の売買について不安な点がある方は、お気軽にご相談ください。

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