会社設立時の定款のポイント

みなさま、こんにちは。

池田です。

今日は改めて会社の定款について少しお話しします。

私が入所当初はそもそも定款という存在を全く知りませんでした(^_^;)

そんな中、毎年何十社と会社設立に関わり、感じていることをまとめてみました。

 

会社の定款とは?

会社のルールブックのようなものです。

定款の記載については下記の種類があります。

 

①絶対的記載事項

会社の商号や目的、本店所在地など、記載しておかなければ定款自体が無効になってしまう事項

②相対的記載事項

それについて決めたときには必ず記載しなければならない事項

③任意的記載事項

記載してもしなくてもどちらでも構わない事項

 

会社設立時に見ているポイント

一般の方からすると、まさにこの定款を作成するのが一番大変ではないかと感じます。

特に、目的の書き方に苦労されている方が多いです。

そのため、基本的にどんな事業をしたいのか、イメージをお伝えいただき、弊所で表現をカスタマイズしております。

近いモデルの会社の目的を参考するため、上場企業などの会社定款も確認し、イメージに合いそうな表現を探し出して検討していたりします。

特に行政庁に許可を得て行う事業(建設業や宅建業等)については、記載の方法をチェックしていたり、逆にそれらに抵触しない事業に関しては、表現を変えたりと様々な角度からご提案をしています。

また、会社の活用方法によっては、将来的に入れておいた方が良さそうな項目も追加をしたりしています。

逆に多すぎる場合、取引相手からするとどんな事業会社なのか判断しにくい要素にもなるため、気をつけて設定します。

目的があまりに抽象的すぎると怪しい会社とも受け取られかねないため、そのあたりもチェックしつつ、公証役場への連絡や定款レビューの段取りも併せて調整しています。

 

次に役員任期や事業年度も特に気をつけて確認をしています。

会社の方向性によって、将来的な無駄なコストが出ないか、またはリスクが少ないか等を検討して、どう設定するのが良いかもお伝えをしています。

 

ネットで様式を確認できるケースもあると思いますが、会社にとって必要ない記載となっているケースも多々あります。

そのため、手続きの際に余分な書類が発生したりしているケースも少なくありません。

定款はいつでも変えられるものの、そのためには特別決議といって、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議する(会社法309条2項)ことで変更することができるので、第三者の出資者がいる、もしくは今後出てくる可能性のある場合はその辺りも加味して、最初にできる限りカスタマイズをします。

 

以上、単純に作業をするというより、色んな論点を踏まえて設立のお手伝いをさせて頂いております。

今後会社設立を考えていらっしゃる方の参考になれば幸いです。

 

一人ではやはり難しい。

と感じている場合、弊所でもサポートできますので、気軽なところからご相談ください。

会社・法人設立

 

 

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1 Comment

  1. […] 以前のブログ、会社設立時の定款のポイントでもご紹介していますが、 […]

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