2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました
相続(遺言を含む。)によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割協議が成立した場合には、これによって取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
罰則(行政ペナルティ)
正当な理由(相続人の特定が困難で時間がかかる、遺言の有効性に争いがある、申請人である相続人に重病等の事情がある、等)がなく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
注意点
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象です。そのため、過去不動産を相続しているが登記変更がまだの方は、早めに登記の申請をする必要があります。
下記事項が当てはまる方はエンパシーへご相談ください
☑ 不動産をどうしてよいかわからない
☑ 連続して相続が発生していてどうしたらよいかわからない
☑ 忙しくて登記を申請する暇がない
☑ 相続人が誰かわからない
☑ ペナルティが心配
そのほか、相続手続きにおいて抱えている問題やお悩みは、人によって様々かと思います。
司法書士事務所エンパシーではそれぞれのケースに応じて、お客様に寄り添って丁寧に対応しますので、お気軽にご相談ください。
※初回打ち合わせは、ご来所いただける場合無料です。