相続があった場合、亡くなった方の財産に不動産がある場合(所有者が被相続人)は、
3年以内に不動産の名義変更をしなければなりません。
しかしながら、そもそも何らかの事情で、実際は建っているのに登記されていない建物が一定数存在します。
そういった未登記の建物は、自治体がそれぞれ現状を調査し、固定資産税等を課税しています。
相続の際に、未登記の建物だから、名義変更できないからそのままでよい、
という訳ではないことに注意が必要です。
東京都23区内の場合は、相続があったときから3か月以内に登記をなさらない場合は、
(本来は、家屋本体の表題登記と所有者の登記をすることが推奨されますが。)
家屋が所在する各区の都税事務所へ現所有者申告書を提出する必要があります。
【引用:東京都主税局HP】
また、未登記の建物ももちろん相続財産に含まれるため、
誰が相続するのか遺産分割協議書に記載しておくことが重要です。
ちなみに、未登記建物を登記したい場合は、土地家屋調査士によって「表題登記」を申請した後、
司法書士によって「所有権保存登記」を申請することになります。
将来、未登記建物やその土地をどうしたいかによって対応が異なりますので、
未登記建物の扱いについてお悩みがあれば、お気軽に司法書士事務所エンパシーへお問い合わせください。

