みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和8年4月以降の離婚時年金分割制度について、法改正がありました。
以下は、裁判所のHPを引用しています。
離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
ただし、離婚した日の翌日から起算して5年を経過したときには、この申立てをすることはできません(※令和8年4月1日より前に離婚等をした場合においては、離婚した日の翌日から起算して2年を経過したときには、この申立てをすることはできません。)。
なお、離婚に伴って年金分割の割合について話し合いたい場合には、夫婦関係調整調停(離婚)の中で年金分割の割合について話合いをすることができます。
審判の申立てがあると、裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上、按(あん)分割合を決定する審判を行います。
調停の申立てがあると、通常は当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では、調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。
離婚時に弁護士等に相談されずに、個々人で協議を行う方も少なくないかと思います。
そういった場合、離婚の成立や財産分与の話だけでもいっぱいいっぱいで、年金のことまで手が回らないことも多々あるかと思います。
従来は年金分割の調停又は審判の申立ては、離婚後2年以内としていたものが、令和8年4月以降は、離婚後5年以内となりました。
老後の資産の一つとして、年金分割はとても大事な手続きですので、お忘れなく!!

