みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
自筆証書遺言の法務局の保管制度について、令和8年2月2日より、オンライン手続の試行が実施の対応範囲が拡大されました。
約1年前のブログはこちら。

(法務省HP参照)
自筆証書遺言の保管の申請を行う際に、
事前にメールにて、下記の書類を送ることで形式的な事前審査をしてくれます。
1)遺言書の写し
2)添付書類(住民票や公的身分証明書)
3)申請書
その後、来庁予約をして、従前どおり出頭により、自筆証書遺言の保管の申請をします。
事前にチェックを受けていることで、当日の不備のリスクの減少、時間短縮になるでしょう。

