所有者不明土地関連法の施行期日について、政令で規定されました。
(令和3年12月14日閣議決定)
まだ少し先のことですが、いよいよ施行日が決まりましたので、制度の内容を確認しておきましょう。
★不動産登記制度の見直し
①相続登記の申請義務化→令和6年4月1日施行
②住所等の変更登記の申請義務化→今後政令制定
★土地利用に関する民法の規律の見直し→令和5年4月1日施行
①財産管理制度の見直し
②共有制度の見直し
③相隣関係規定の見直し
④相続制度の見直し
★土地を手放すための制度の創設→令和5年4月27日施行
相続土地国庫帰属制度の創設・・・相続等により土地の所有権を取得した者が、
法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を
国庫に帰属させることができるようになる。
※制度の変更内容詳細は、法務省HPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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