相続登記義務化と新制度③

相続登記の義務化が何かと話題になっていますが、

それ以外の改正もあるので、あわせてアップデートが必要です。

今回はその第3弾です。

 

【登記の抹消手続きの簡略化(所有権以外)】

すでにその役目を終えているのにもかかわらず、登記が抹消されずに残っているケースが少なくありません。

実務的には、買戻特約の登記や存続期間が満了した地上権、かなり古い抵当権等です。

これらの抹消登記は、原則共同申請(権利者と義務者が一緒に申請)でなければいけなかったものが、下記のとおり単独で申請できるようになります。

(※公布後2年以内に施行)

 

実体的にはその権利が消滅しているのにもかかわらず、

権利者(登記義務者)が不明となったり、

手間やコストがかかるので、

登記が抹消されないまま放置されているケースが問題となったため、

今回手続きの見直しとなりました。

 

【1】買戻しの特約の抹消

売買契約の日から10年経過したとき、登記権利者(買主)単独での当該登記の抹消可能。

(新第69条の2)

 

【2】地上権の抹消

登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利については、公的書類等で地上権等や売主の所在調査をして判明しなかった場合

裁判所へ公示催告の申立

裁判所にて除権決定

単独での抹消登記申請可能

(新第70条第2項)

 

【3】担保権に関する登記の抹消

解散した法人の担保権(先取特権など)に関する登記について、清算人の所在が判明しない場合

法人の解散後30年経過、かつ、被担保債権の弁済期から30年経過

供託等しなくても、登記権利者(土地所有者)が単独で抹消登記申請可能

(新第70条の2)

 

☆★詳しくは、過去ブログもご覧ください★☆

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