遺産分割は多数決でよい?!

kinglaw

「遺言トラブルセミナー」のほかに、

「遺産分割トラブルセミナー」もあります。

前半部分は,遺産分割についての講義を,

後半部分は,遺産分割トラブル事例を挙げて,

グループワークを行います。

遺産分割でトラブルになるということは,

遺言を作成したほうが良い事例と重なる部分があるため,

遺言トラブルセミナーの復習にもなる構成です。

グループワークの問題の中に,

というものがあります。

(1)全員の同意がないので無効

(2)過半数の賛成があるので有効

正解はどちらでしょうか?

 

 

 

正解は(1)です。

その場では,(2)という意見もあり,

当たり前のように

「遺産分割は全員の同意」

と学んできたけれども,

なんで過半数の賛成ではダメなのだろう?

とふと疑問に思いました。

民主主義国家を標榜し,

最大多数の最大幸福を是とするならば,

過半数有効説があっても不思議ではありません。

全員の同意が必要故,にっちもさっちもいかないよりは,

過半数で処理してしまえば,紛争自体は減るかもしれません。

たとえば,

父,母,長男,長女の家族構成で,

父が死亡した場合。

法定相続分は,

母   4分の2

長男 4分の1

長女 4分の1

3人中2人が賛成したら,遺産分割協議が有効となると仮定した場合,

長男と長女が結束したら,

50%の権利を有する母が負けてしまいます。

これはこれで,不公平なので,

法定相続分の過半数が賛成したら,遺産分割協議が有効となるとすると,

母は常に勝ち組に属します。

長男と長女は,

遺産の分配を有利に進めるためには,

母に優しくしなければなりません。

ひょっとしたら,

親孝行がブームになるかもしれません。

ちなみに,

みうらじゅん氏の

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話はそれましたが,

過半数有効説は,

2次相続でも揉めそうですが,

相続人が奇数の場合は,

争い自体は減るかもしれません。

大相続時代に突入し,

遺産争いが増加し,

家庭裁判所で処理できないほどの

調停申立てがあった場合,

こりゃかなわんと,

法改正により,

「遺産分割協議は,法定相続分の過半数でOK」

となり,紛争は減る?

かも…

そんなことを考えながら,家路に着いたのでした。

 

円満相続とは,なんなのか,更なる追究が必要です。

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