ストック・オプションなどとして発行される「新株予約権」。
権利を行使できる期間(行使期間)が定められていますが、その期間が満了した際、「行使期間が過ぎたから、これで手続きは終わり」と思っていませんか?
実は、新株予約権の行使期間が満了した後は、法務局で「新株予約権の抹消の登記」を行う必要があります。
1. なぜ登記が必要なのか?
新株予約権を発行した際、会社の登記事項(登記簿)には「権利の内容」や「行使期間」が記載されています。
新株予約権が行使されることなく行使期間が満了すると、権利自体は当然に消滅しますが、登記簿上の記載は自動的には消えません。
そのまま放置してしまうと、実態と登記簿の内容が一致しない状態(不実の登記)が続いてしまうため、抹消の登記を申請して登記簿を実態と一致させる必要があります。
2. 登記の期限は「満了日から2週間以内」
行使期間が満了した日の翌日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局へ登記の申請をしなければなりません。
これを怠ると、会社法違反として過料(罰金のようなもの)を課されるリスクがありますので注意が必要です。
3. 手続きに必要な書類と費用
株主総会や取締役会の決議が必要となるケースが多い他の登記手続きと比べると、行使期間満了による抹消登記はシンプルです。
<必要書類>
- 登記申請書 ※登記すべき事項に記載する行使期間の満了日は、行使期間の最終日の翌日です。
- 委任状(司法書士に依頼する場合)※行使期間満了の事実は「登記簿の記載自体」から明白であるため、基本的に株主総会議事録などの添付書類は不要です。
<登録免許税(実費)>
- 申請1件につき 3万円
行使期間中の権利行使による「新株予約権発行による変更登記」は意識されやすい一方で、
期間が満了して「権利が行使されずに終わったケース」の登記手続きは失念されがちです。
「自社のストック・オプションの行使期間がいつ終わるか」
「期間満了後の登記手続きが済んでいるか」
今一度確認してみることをおすすめします。
手続きの進め方やスケジュール感についてご不明な点がございましたら、
司法書士事務所エンパシーまでお気軽にご相談ください。
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