みなさん、こんにちは。
司法書士の柿沼です。
突然ですが、みなさんは、ご両親やご祖父母から相続した不動産の名義変更を済ませていますか?
「実家はずっと家族が使っているから大丈夫」
「相続した土地は遠方にあるので、そのままにしている」
「何年も前に亡くなった親の名義のままになっている」
このような方は、注意が必要です。
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
そして、2024年4月1日より前に発生した相続についても、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があるケースがあります。
今回は、相続登記の義務化のポイントと、今から確認しておきたいことについて、
司法書士がわかりやすく解説します。
1.そもそも相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、相続によって所有者が変わったことを登記簿に反映させる手続きです。
例えば、父親が亡くなり、父親名義の自宅を子どもが相続した場合、その不動産の名義を父親から相続した子どもへ変更する登記を行います。
これまでは、相続登記をするかどうかは相続人の判断に委ねられていました。
しかし、相続登記がされないまま長期間放置されると、登記簿を見ても現在の所有者がわからなくなり、
土地の売却や公共事業などに支障が生じる問題があります。
こうした問題を解消するため、相続登記が法律上の義務となりました。
2.相続登記はいつまでにしなければならない?
相続登記の義務化について、押さえておきたいポイントは2つあります。
① 2024年4月1日以降に発生した相続
相続によって不動産の所有権を取得したことを知った場合、
原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割の成立を踏まえた追加の登記義務もあります。
② 2024年4月1日より前に発生した相続
ここが今回の重要なポイントです。
相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
以前に相続した不動産であっても、まだ相続登記をしていない場合には、原則として義務化の対象となります。
この場合、施行日である2024年4月1日の時点で、
相続登記の義務を負っていることを知っていたケースなどでは、
2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
つまり、何年も前に親が亡くなり、実家の名義を変更していない場合も、対象となる可能性があるのです。
ただし、相続を知った時期などによって具体的な期限が異なる場合があります。
ご自身のケースでいつまでに手続きが必要なのか、確認することが大切です。
3.相続登記をしないとどうなる?
正当な理由がないのに相続登記の義務を果たさない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、過料の問題だけではありません。
相続登記を長期間放置すると、次のような問題が生じることがあります。
① 不動産を売却しにくくなる
相続した土地や建物を売却する場合、通常は相続登記を行い、現在の所有者を登記簿に反映させる必要があります。
将来的に売却する予定がある場合は、早めに名義を整理しておくことが重要です。
② 相続人が増え、話し合いが難しくなる
例えば、祖父が亡くなった際に相続登記をせず、その後、相続人の一人も亡くなったとします。
このようなことが繰り返されると、次の相続が発生し、関係する相続人が増えてしまうことがあります。
相続人が増えるほど、戸籍の収集や相続関係の確認、遺産分割協議などに時間がかかる可能性があります。
③ 権利関係の確認に時間がかかる
古い相続では、戸籍謄本などの収集に時間がかかったり、相続人の所在がわからなかったりすることもあります。
相続人の中に連絡が取れない方がいる場合などは、解決までに相当な時間を要することも考えられます。
期限が近づいてから慌てないためにも、早めの確認をおすすめします。
4.今から何をすればよい?
相続登記をしていない不動産がある場合は、まず次の点を確認しましょう。
ステップ1 不動産の名義を確認する
自宅や土地の登記事項証明書などを取得し、現在の所有者が誰になっているかを確認します。
ご自身が住んでいる実家であっても、登記簿上は亡くなった親や祖父母の名義のままになっていることがあります。
ステップ2 相続人を確認する
不動産の名義が亡くなった方のままであれば、戸籍謄本などを収集し、誰が相続人になるのかを確認します。
相続人が複数いる場合には、遺言書の有無なども確認し、必要に応じて遺産分割協議を進めます。
ステップ3 相続登記の申請を進める
必要な戸籍や遺産分割協議書などの書類を準備し、法務局へ相続登記を申請します。
相続関係が複雑な場合や、必要書類がそろわない場合には、早めに司法書士へ相談するとよいでしょう。
なお、相続人間の話し合いがすぐにまとまらない場合には、一定の要件のもとで「相続人申告登記」を利用する方法もあります。
ただし、相続人申告登記は、通常の相続登記とは異なる制度です。これを行っただけで、遺産分割後の追加の登記義務まで当然に果たしたことになるわけではありません。
ご自身の状況に応じて、適切な手続きを選択することが大切です。
5.まとめ|昔の相続だからといって放置しないことが大切です
今回は、相続登記の義務化について解説しました。
重要なポイントを整理すると、次のとおりです。
- 2024年4月1日から相続登記が義務化された
- 2024年4月1日より前に発生した相続も対象となる
- 過去の相続については、2027年3月31日の期限が目安となる
- 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
- 相続登記を放置すると、将来の売却や相続手続きに支障が生じることがある
「昔の相続だから関係ないだろう」と思っていても、相続登記の義務化の対象となっている可能性があります。
特に、親や祖父母の名義のままになっている土地や建物がある方は、
一度、登記簿を確認してみてはいかがでしょうか。
相続登記は、相続関係や不動産の状況によって必要な書類や手続きが異なります。
当事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
「何から始めればよいかわからない」
「相続人が多く、手続きが進まない」
「何年も前の相続で、必要な書類がわからない」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
早めの確認と準備で、大切な不動産の権利関係を整理しておきましょう。

