令和8年10月5日施行の不動産登記規則の改正に伴い、不動産の所有者(登記名義人)に関する「国籍等(国名または地域名)」を法務局で把握することになりました。
令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になっており、その項目の中に国籍等を追加することになります。
主な変更点
・申出事項に「国籍等」が追加される
※ここでいう「国籍等」とは、所有権の登記名義人となる者の国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいい、地域名については出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に規定する「台湾」又は「ヨルダン川西岸地区及びガザ地区」が該当します。
※具体的な国名は外務省HP参照
・海外在住の方も申出が必要になる
・「単独申出」の新設
登記の申請時だけでなく、すでに不動産を所有している方が後から国籍を登録したり、帰化や国籍変更(国籍離脱・選択など)があった場合に、所有者が単独で国籍情報の追加・変更を申し出ることができるようになります。
・登記簿謄本上には「国籍等」は掲載されない
※一般公開されず、国の公的データベース等で行政連携に活用見込み
申出方法と添付書類
①登記手続きと同時に申し出る場合(同時申出)
不動産の登記申請書に国籍等を記載し、国籍を証明する書類を添付して提出する。
<日本国籍の場合> 本籍地が記載された住民票や戸籍の附票など
(住民票コードを提供した場合は、証明書類の添付を省略可能)
<外国籍の場合> 国籍や地域が記載された住民票、パスポートの写し、在留カードの写し、特別永住者証明書の写しなど
※パスポートの写し等を提出する場合は、申請人が「原本相違ない」旨を記載(署名等)すればよく原本還付手続きは不要
②後から国籍を申し出る・変更する場合(単独申出)
所有者が単独で登記官に対し、国籍などの記録や変更(帰化など)を申し出る。添付書類は同時申出の場合と同様。
手続き上の注意点
◆申請時に国籍等の記載が漏れた場合、法務局から補正(修正)が求められる
◆「日本以外」「国籍不明」と申出することはできない
(法務局側の内部記録として、添付書類確認後「日本以外「国籍不明」など記録されることはありうる。)
◆パスポート等の有効期限が切れている場合は、証明書類として認められない
◆複数の国籍(二重国籍など)の場合は、証明書類からそれが確認できれば全ての国籍が記録される(無国籍の場合は、「無国籍」と記録される。)
【引用】法務省HP、不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取
扱いについて(通達)
今回の改正は、外国人による不動産保有の実態把握や、将来発生する相続手続きの準拠法確認などを円滑に進めるための措置となっています。
相続登記や不動産の名義変更で具体的に必要となる書類の準備や手続きについて
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