新株予約権の行使による変更登記|準備する書類

新株予約権の行使については、前回の下記ブログをお読みください↓

 

今回は、新株予約権の行使があった際に行う登記手続きについて、必要書類や事前にヒアリング・確認すべきポイントを分かりやすく解説します。

 

手続きの態様(金銭払込みか等)によって多少異なりますが、基本的には以下の書類が必要となります。

□ 新株予約権行使請求書

□ 払込があったことを証する書面(通帳のコピー等)

□ 資本金の額の計上に関する証明書

□ 委任状(司法書士に登記手続きを依頼する場合)

 

※新株予約権の行使による変更登記申請の際に必要な登録免許税は、増加する資本金の額に1000分の7を乗じた金額(3万円以下であるときは、3万円)です。

 

司法書士が手続きをご依頼いただく際、スムーズな登記申請のためにあらかじめ確認・ヒアリングさせていただく主な項目は以下のとおりです。

① 行使の条件・発行時の内容(新株予約権原案・募集事項)

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の確認:現在登記されている新株予約権の内容(行使期間、払込金額、目的となる株式数など)を確認します。

 ・新株予約権発行時の株主総会・取締役会議事録、募集事項決定書の確認:権利行使期間内であるか、行使価額に変更(調整)がないかなどを確認します。

 

② 今回行使された具体的な内容

 ・行使日および行使された新株予約権の個数

 ・交付する株式の種類と数(普通株式か、種類株式か)

 ・払込金額(1株あたりの行使価額 × 株式数)

 ・資本金に組み入れる額(払込金額のうち、いくらを資本金とし、いくらを資本準備金とするか)

 

③ 資本金の額・発行可能株式総数の上限チェック

 ・発行可能株式総数の上限:行使によって発行される株式を加算した際、定款で定めている「発行可能株式総数」を超えてしまわないか確認します(超える場合は、事前に定款変更の登記が必要です)。

 ・自己株式の交付の有無:新株を発行するのではなく、会社が保有する「自己株式」を充当(交付)した場合は、発行済株式総数や資本金の額に変化が生じない(新株予約権の数のみ減少する)ため、提出書類や登記内容が変わります。

 

新株予約権の行使登記は、行使期間や資本金組み入れの計算、添付書類の精査など、専門的な確認事項が多く存在します。特に、複数人が同時に行使する場合や、期末近くでの行使の場合は、申請期限(月末から2週間以内)に遅れないよう迅速に準備を進める必要があります。

エンパシーでは、新株予約権の発行から行使による変更登記まで、企業法務・会社法に精通した司法書士がトータルでサポートしております。「手続きに必要な書類がわからない」「期限が迫っていて不安」といったお悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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