相続放棄をしたのに実家の管理をしなければならない!?

皆さん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、被相続人の財産や債務を相続しないことにする手続きです。

相続放棄をすると、その相続については、法律上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

例えば、

  • 預貯金を相続しない
  • 不動産を相続しない
  • 株式などの財産を相続しない
  • 借金などの債務を相続しない

といった効果があります。

しかし、ここで注意したいのが、

「相続人ではなくなること」と「相続財産について一切の関係がなくなること」は同じではない

ということです。

特に問題となるのが、相続放棄をした時点で、実家などの相続財産を現に占有している場合です。

2.相続放棄をした人には「保存義務」がある場合がある

現在の民法940条1項では、相続放棄をした者について、次のような規定があります。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

この条文から分かる重要なポイントは、次の3つです。

①相続放棄をした時点で「現に占有」していること

すべての相続放棄者に保存義務が発生するわけではありません。

ポイントは、相続放棄をした時点で、その相続財産を現に占有しているかどうかです。

例えば、被相続人が亡くなった後も子どもが実家に住み続けており、その後に相続放棄をしたようなケースでは、「現に占有している」かどうかが問題になります。

一方、相続放棄をした人が、もともと実家を占有していない場合には、同じように考えることはできません。

②保存義務は「引き渡すまで」

保存義務は永久に続くものではありません。

民法940条では、

「相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまで」

とされています。

つまり、相続放棄をした人に、いつまでも実家を管理させ続けるという制度ではありません。

③「保存」であって、積極的な管理・運用ではない

ここも非常に重要です。

民法940条で求められているのは、相続財産を保存することです。

これは、相続放棄をした人に、相続人と同じような積極的な管理・運用を永久に求めるという意味ではありません。

例えば、自分の財産であれば通常行う程度の注意をもって、財産が不当に損なわれないようにすることが基本となります。

3.「現に占有している」とは?

では、「現に占有している」とは、具体的にどのような状態でしょうか。

これは個別の事情によって判断する必要があります。

例えば、

  • 相続放棄後も実家に住んでいる
  • 実家の鍵を管理している
  • 自分が実家を実質的に管理している
  • 実家にある相続財産を自分が管理している

などの事情がある場合には、「現に占有している」かどうかを慎重に検討する必要があります。

逆に、

「自分は遠方に住んでおり、実家には住んでいない」

「実家を管理・使用していない」

という事情であれば、直ちに民法940条の保存義務があると判断できるわけではありません。

したがって、

「相続放棄をした人は全員、実家を管理しなければならない」

という理解は正しくありません。

4.保存義務として、何をすればいいの?

ここは実務上、非常に難しいところです。

民法940条は、「毎月何回見回りをしなければならない」といった具体的な管理方法までは定めていません。

そのため、個々の財産の状態や占有状況などを踏まえて判断する必要があります。

例えば、実家を現に占有している場合には、

  • 戸締まりをする
  • 建物に明らかな危険がある場合に放置しない
  • 台風などによって建物が損傷した場合に必要な対応をする
  • 第三者が容易に侵入できる状態にしない
  • 相続財産を勝手に処分しない
  • 相続財産清算人が選任された場合には、財産の状況を説明する
  • 必要な段階で相続財産清算人に財産を引き渡す

といった対応が考えられます。

要するに、

「自分の財産であれば通常する程度の注意をもって保存する」

というのが基本的な考え方です。

5.「もう自分のものではないから放置」は避けた方がいい

相続放棄をした後、

「もう自分の財産ではないから、壊れても盗まれても知らない」

という対応をするのは避けるべきです。

特に、相続放棄をした時点で実家を現に占有しているのであれば、民法940条の保存義務が問題となる可能性があります。

例えば、実家の建物が明らかに危険な状態になっているにもかかわらず、何ら対応せずに放置するような場合には、保存義務との関係で問題となる可能性があります。

もっとも、これは「相続放棄者が実家を積極的に修繕し続けなければならない」という意味ではありません。

必要以上に負担を抱え込むのではなく、相続財産清算人への引渡しなど、適切な方法で相続財産を次の管理主体につなぐことが重要です。

6.相続人全員が相続放棄したら、実家はどうなる?

では、相続人全員が相続放棄した場合はどうでしょうか。

例えば、

父が死亡

相続人である子ども2人が相続放棄

相続する人がいなくなった

実家が残っている

というケースです。

この場合、相続財産をどのように清算するのかという問題が残ります。

このような場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

相続財産清算人は、相続財産を管理・清算し、必要な手続きを行う役割を担います。

そして、相続放棄をした人が実家を現に占有している場合には、相続財産清算人に引き渡すまでの間、民法940条の保存義務が問題となります。

7.相続財産清算人を選任したら、その瞬間に義務がなくなる?

ここも注意が必要です。

「相続財産清算人の選任を申し立てたから、もう実家を気にしなくていい」

というわけではありません。

民法940条では、保存義務について、

「相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまで」

と規定しています。

したがって、

相続財産清算人の選任申立て

相続財産清算人の選任

実家などの相続財産の状況を説明

相続財産清算人へ引渡し

という流れを意識することが重要です。

つまり、単に「相続財産清算人を選任した」というだけではなく、実際の引渡しまでを考える必要があるということです。

8.2023年の民法改正で何が変わった?

この問題を理解するうえで、2023年(令和5年)4月1日に施行された民法改正も重要です。

改正前の民法940条では、相続放棄をした者について、相続人に対して財産を引き渡すまで「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を管理しなければならない」と規定されていました。

改正後は、

「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」

という要件が明確にされ、

「その財産を保存しなければならない」

という規定になりました。

この改正によって、相続放棄をした人が、相続財産を現に占有していないにもかかわらず、相続財産全般について管理責任を負うような誤解が生じにくくなりました。

したがって、現在の制度を説明するときには、

「相続放棄をしたら実家を管理しなければならない」

と単純に説明するのではなく、

「相続放棄の時点で相続財産を現に占有している場合には、引渡しまで保存義務が生じることがある」

と説明することが重要です。

9.相続放棄を検討するときは、不動産の状況も確認しましょう

相続放棄を検討する場合、「借金があるかどうか」だけを調べるのではなく、被相続人がどのような不動産を所有していたのかも確認しておくことをおすすめします。

例えば、

  • 自宅
  • 空き家
  • 山林
  • 農地
  • 共有不動産
  • 遠方の土地
  • 利用していない土地

などです。

特に、

「実家だけは誰かが管理している」

「兄弟の一人が実家に住んでいる」

「相続人全員が相続放棄する予定」

というケースでは、相続放棄後の不動産の扱いについて、あらかじめ検討しておいた方がよいでしょう。

10.まとめ――「相続放棄=すべての責任から解放」ではない

相続放棄をすると、その人は原則として、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。

しかし、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している場合には、民法940条により、その財産を相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があります。

一方で、相続放棄をした人が、実家を永久に管理し続けなければならないという意味ではありません。

重要なのは、

「現に占有しているのか」

「どのような保存が必要なのか」

「誰に引き渡すのか」

を個別に確認することです。

相続人全員が相続放棄するようなケースでは、相続財産清算人の選任を検討することも必要になります。

「相続放棄をしたけれど、実家をどうすればいいのか分からない」

「相続放棄後も実家を管理しているが、いつまで続ければいいのか分からない」

「相続財産清算人を選任した方がいいのか分からない」

このような場合には、相続財産の状況や現在の占有・管理状況を整理したうえで、早めに専門家へご相談ください。

相続放棄は、単に家庭裁判所へ申述して終わりではありません。

残された不動産をどうするのか、その後の管理・保存・引渡しまで見通して手続きを進めることが、トラブルを防ぐために重要です。

司法書士へのご相談

相続放棄をした後の不動産については、相続人の構成、相続放棄の状況、不動産の占有状況などによって対応が変わります。

当事務所では、相続登記だけでなく、相続放棄後に残された不動産についてのご相談も承っています。

「自分の場合、実家を管理しなければならないのか?」

とお悩みの方は、現在の状況を一度整理してみることをおすすめします。

※本記事は、相続放棄後の相続財産の保存義務について一般的な制度を解説したものです。具体的な事案では、財産の占有状況、相続人の状況、相続放棄の時期などによって結論が異なる場合があります。

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