「実家の土地を手放したい」~相続した不動産を国庫帰属させる手順と費用のまとめ~

誰も住まない実家の土地や農地を相続してしまったら、どうしたらよいか?

売却に出しても売れないまま…という悩みを抱えている方もいるかもしれません。

令和6年から始まった相続登記義務化により、負動産を放置しつづけることはリスクになります。

相続放棄をすると、要らない不動産以外の財産もすべて放棄しなくてはなりませんが、

相続土地国庫帰属制度を利用すると、要らない土地だけを国に返すことができます。

【引用:法務省HP

 

  • 相続・遺贈で取得した不要な土地を、国に引き取ってもらえる制度
  • 制度を使える人の条件: 相続または遺贈によって土地を取得した人(売買で買った土地は対象外)
  • 【重要】引き取ってもらえない土地の例:
    • 建物が立っている(更地にする必要あり)
    • 境界が曖昧・隣地とトラブルがある
    • 担保権(住宅ローンなど)が設定されている
    • 土壌汚染や崖がある

 

「無料で手放せるわけではない」点に注意が必要なのと、おおよその目安は下記のとおりです。

  1. 審査手数料: 土地1筆につき14,000円(国に納める費用)
  2. 負担金: 原則20万円〜(承認後に納める10年分の管理費用相当額/宅地や農地など種目により変動)
  3. 事前準備の費用(※必要な場合のみ):
  • 建物の解体費用
  • 境界確定のための測量費用

 

おおまかに下記のような流れで、法務局の審査によりますが、完了するまでおおむね1年~1年半かかるといわれています。

  • STEP 1:事前準備・要件チェック(建物撤去や境界の確認、前提となる相続登記の完了)
  • STEP 2:法務局への事前相談(担当法務局へ予約して訪問・相談)
  • STEP 3:承認申請・審査(要件を満たしているか国が実地調査)
  • STEP 4:負担金の納付(承認通知が届いたら、指定された額を納付)
  • STEP 5:国庫帰属(完了)(納付した時点で土地の所有権が国に移転)

 

相続土地国庫帰属制度は、「自分で申請すれば費用を抑えられるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際に手続きを進めようとすると、法務局との調整や厳しい事前チェックなど、個人で行うにはハードルが高いのが現実です。

司法書士に相談・依頼することで、次のような大きなメリットがあります。

① 事前に「審査に通る土地か」を判定できる

制度の申請には14,000円の手数料がかかりますが、審査に落ちても手数料は返金されません。 司法書士に事前相談することで、「建物や工作物が残っていないか」「境界があいまいになっていないか」「担保権がついていないか」など、申請前に引き取り拒否(却下・不承認)のリスクがないかをチェックできます。無駄な費用や手間の発生を防ぐことが可能です。

 

② 前提となる「相続登記」から一括で任せられる

国庫帰属制度を利用するためには、事前に「相続登記(名義変更)」が完了していることが必須条件です。 「名義が亡くなった祖父のまま」「相続登記を放置していた」という場合でも、司法書士であれば相続登記の手続きから国庫帰属申請の事前準備まで、まとめてワンストップでサポートできます。

 

③ 解体業者や土地家屋調査士との連携もスムーズ

土地に古い家屋が残っている場合や、境界がはっきりしない場合は、解体工事や測量(境界確定)が必要です。 司法書士にご相談いただければ、信頼できる解体業者や土地家屋調査士といった他の専門家と連携して手続きを進めるため、ご自身で探して調整するストレスを大幅に軽減できます。

 

負動産を放置し続けると、固定資産税の支払いや管理責任がずっと続いてしまうため、早めの対策が吉であるかと思います。

 

「うちの土地は対象になるのか?」「解体や相続登記はどうすればいいか?」と迷ったら、

まずは司法書士事務所エンパシーへご相談ください(初回相談は無料です)。

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