成年後見制度の見直しが決定(民法改正)

6月17日、国会で成年後見制度や遺言制度を見直す、改正民法案が可決・成立しました。

これにより、2028年頃に施行される予定です。

今回の見直しにより、成年後見制度の利用がより身近になるかもしれません。

 

<ニュース記事>

https://mainichi.jp/articles/20260616/k00/00m/040/100000c

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1637S0W6A610C2000000

 

・一度申立てをして、成年後見人をつけたら、途中で止めることはできない

  →本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで継続される、選ばれた成年後見人と家族の相性が悪くても交代ができない

・成年後見人の報酬は、本人の財産金額によって決定される

  →実際の手間や負担が考慮されない

 ※参考※過去のブログ記事

・本人の意思が尊重されず、「本人のために」という成年後見人の判断が認められてしまう

  →本人の気持ちや決定権が蔑ろにされているケースもある

 

・必要な期間だけ制度を受けることができる

 →遺産分割や不動産売却など、目的を達成したら後見制度の利用を終えられる、

  後見人に見合わない理由があれば交代も可能になる

・成年後見人の報酬は、本人の財産金額だけでなく、実際の事務内容も考慮して決定される

・本人の意見を考慮すること等明文化された

 

現在すでに成年後見制度を利用している場合は、現行制度の利用も可能のようです。

新制度へ移行したい場合は、家庭裁判所への申し立てる必要があるので、注意が必要です。

 

社会福祉士のイラスト(女性)

 

成年後見制度が柔軟になったことで、よりその人に合った支援を必要な期間に受けられるようになるので、

後見制度のオーダーメイド化が期待されます。

今までは成年後見制度は使い勝手が悪いと選択されないケースが多かったと思いますが、

今後は、家族信託や任意後見など、その他の制度と比較検討されやすくなるかもしれません。

 

それにより、より専門的に、本人のために支援制度をどのようにオーダーメイドするか

判断が問われるかと思いますので、

お悩みの際は、司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせください。

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