遺言書保管制度のオンライン手続の試行

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

自筆証書遺言の法務局の保管制度について、令和8年2月2日より、オンライン手続の試行が実施の対応範囲が拡大されました。

 約1年前のブログはこちら。

(法務省HP参照)

自筆証書遺言の保管の申請を行う際に、

事前にメールにて、下記の書類を送ることで形式的な事前審査をしてくれます。

1)遺言書の写し

2)添付書類(住民票や公的身分証明書)

3)申請書

その後、来庁予約をして、従前どおり出頭により、自筆証書遺言の保管の申請をします。

事前にチェックを受けていることで、当日の不備のリスクの減少、時間短縮になるでしょう。

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