皆さん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
企業の業績が良くなってくると、会社の資本金を増やしたい、との相談が増えてきます。
たとえば、
銀行融資を受ける際の信用力を高めたいとき、
対外的な信用を強化したいとき、
利益剰余金が増えてきたのでBSを整えるために、
新たな事業展開のための資金調達をする際などがその例です。
今回は、株式会社の資本金を増やす方法と、増資に伴う登記の手続きについて、
司法書士の視点からお伝えします。
資本金を増やす方法(増資)の種類
資本金を増やすことを「増資」といいますが、実はその方法はいくつかあります。主な増資の方法は以下の通りです。
1. 出資を伴う増資
出資者から現金や財産を受け取って、会社の資本金を増やす方法です。
- 第三者割当増資:特定の第三者に新株を発行する方法
- 株主割当増資:既存の株主に対して持株比率に応じて新株を割り当てる方法
2. 無償増資
会社の内部留保(準備金など)を資本金に振り替えることで、資本金の額だけを増やす方法です。
新たな出資は発生しません。
増資の手続きの流れ(出資を伴う増資の場合)
- 増資の方針決定
取締役会や株主総会で増資の方針を決定します。 - 募集株式の発行の決議
原則として株主総会の特別決議が必要です(一部例外あり)。 - 申込・払込の実行
出資者から申し込みを受け、会社にてその割り当てをした上で、出資金を会社の口座に払込みしてもらいます。 - 資本金の計上
払い込まれた金額のうち、一定額を資本金として計上します(全部でも一部でも可)。 - 登記申請
資本金の額が増えたことを法務局に登記申請します。払込日から2週間以内に行う必要があります。
登記に必要な書類
主に以下の書類が必要になります(出資を伴う増資の場合):
- 株主総会議事録(株主リストも)または取締役会議事録
- 発行新株の引受申込書
- 払込があったことを証する書面(通帳のコピーなど)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 登録免許税(資本金の増加額×7/1000、最低3万円)
※無償増資の場合や現物出資がある場合などは、必要書類が追加されます。
増資の登記は司法書士にお任せを!
増資の登記は、法的要件が多く、書類の作成にも正確さが求められます。
少しのミスでも補正や登記不備となってしまうケースが少なくありません。
当事務所では、株式会社の増資登記に多数の実績がございます。
計画段階からのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご相談・お見積もりは無料です。
資本金の増加をスムーズに、確実に進めたい方は、ぜひ当事務所にお任せください。