相続人不存在で、国庫に帰属する財産が2023年度に1015億円となったことが、最高裁への取材から明らかになったそうです。
10年で3倍に増加しているとのこと。
配偶者や子どものいない単身高齢者は増加しており、今後も増加する可能性が高いとみられている。
引用:日本経済新聞記事
※相続人不存在になると…
相続人がいない、相続人がいるか不明なとき、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算がゆだねられる。
相続人や特別縁故者がいない場合は、最終的に国庫に全て帰属することになります。
(相続人がいても相続人全員が放棄するというケースもあります。)
所有者不明土地を減らすために、2023年4月から、相続土地国庫帰属制度をスタートしていますが、一般に浸透するまでには時間がかかりそうです。
相続人がいない場合や、相続人がいても相続人に財産を残したくない場合、遺贈寄付という方法があります。
その場合、その旨の遺言書を作成しておく必要があります。
せっかく築き上げてきた財産を残したい人や寄付団体に残すためには、遺言書を残すことがとても重要です。
そのほか、おひとりさまの方をサポートする、生前の見守り契約や死後事務委任契約など手続きをしておくことで、ご自身が亡くなるまでと後の手続(葬儀やお墓のこと等)をご自身の希望どおりに進めることができます。
遺言書を作成しようか迷っている方や、おひとりさまで悩みがある方は、
お気軽に司法書士事務所エンパシーまでお問い合わせください。
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