皆さん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
法務省のHPにて、
「公正証書の作成に係る一連の手続きのデジタル化について」というページがアップされました。
ブロックチェーンによるセキュリティ技術により、デジタル遺言は可能だと思っていましたが、
いよいよ本格的に俎上に上がってきました。
法務省のページによれば、
公正証書のデジタル化は、公布の日(令和5年6月6日)から2年6か月以内に施行される、とのことなので、令和7年12月には、電磁的記録による公正証書遺言の作成が可能になると思われます。
その場合には、
遺言者及び証人は公証役場に行かなくてもよい(自宅や事務所からOK)、
WEB会議システム(テレビ電話)により手続きをする(録画データも残ると思うので今よりも意思能力の証拠が増える?)、
公証人は、電磁的記録をもって公正証書遺言を作成し、遺言者及び証人はタブレット等を利用してデジタルサインをし、公証人が電子署名をして完成する。
なお、実際に手続をする際には、
法務局ではこのデータをそのままオンライン申請システムに添付できるので問題ないですが、
金融機関等に提出する際には、別途手続きが必要かもしれません。
とはいえ、デジタル遺言の世界は、もうそこまで来ていますね!!!