みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和5年2月22日(水)から、
相続土地国庫帰属制度について、全国の法務局・地方法務局の本局において、
対面相談、電話相談の対応が始まります。
法務省HPはこちら。
※ 事前予約制のため、下記から予約をする必要があります。
【相談先の法務局について】
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けています。
支局・出張所では相談は受け付けていませんので、ご注意ください。
土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。
【相談ができる人について】
土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することも可能です。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
【相談の内容について】
所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい、
作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、
といった個別の具体的なご相談について、対応することができます。
なお、引き取れない土地の要件にどのようなものがあるのか、
負担金はどのような算定方法なのか、
といった制度全体の概要については、
法務省ホームページでご案内していますので、相談前に法務省ホームページをご確認ください。
もちろん弊所にて、相談対応もしております。
ご遠慮なくご相談ください。