支店の所在地における登記の廃止

2019年12月に会社法改正法が成立しました。

主に、株式や取締役についての改正や新制度の創設がありました。

そしてそのほとんどが2021年3月に施行されています。

 

  • 株主総会資料の電子提供制度の創設(WEB上でアクセスして閲覧できるようになった)
  • 取締役の報酬に関する規律の見直し
  • 会社補償及び役員のために締結される保険契約に関する規律の整備
  • 社外取締役の活用等(業務執行の社外取締役への委託、上場会社は社外取締役の設置の義務化)
  • 株式交付制度の創設
  • 取締役の欠格事由から被後見人・被保佐人の削除

などなど…

 

会社の支店の所在地における登記の廃止(会社法第930条~第932条の削除)については、

公布日から起算して3年6ヵ月以内の政令指定日から施行されます。

 

現行では、支店を登記する場合は、本店所在地における登記のほかに、支店所在地を管轄する法務局へ申請する必要があります。

そのため、本店所在地にだけ支店の登記申請をして、支店所在地での登記申請を忘れてしまっている会社もあったりして、

本店所在地での登記情報と支店所在地での登記情報が違う、ということも散見されます。

 

改正法が施行されると、支店所在地での登記は廃止されます。

そのため、上記のような事例は今後無くなるでしょう。

支店登記自体が不要となるわけではありませんので、ご注意を!

 

☆★詳しくは、過去ブログもご覧ください★☆

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