近々、事業承継と種類株式のセミナーをするため、
だだだっっっとその内容に関するレジュメを作成してました司法書士の柿沼です。
その中には、もちろんM&Aの話もあり、そうだそうだとこれができたのだと思ったのがこちら。
令和3年3月1日付で施行された会社法改正にて、「株式交付」制度が新設されました。
<会社法における株式交付の定義>
株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として東海株式会社の株式を交付すること(改正案2条32号の2)。
会社法第774条の2(株式交付計画の作成)
株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
その内容については、会社法第774条の3(株式交付計画)に定められています。
会社法第774条の4(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)からの簡単な流れは以下の通り。
株式交付親会社から株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対して通知
↓
申込み(総数譲渡契約締結の場合は不要)
↓
株式交付子会社の株式の割当て(総数譲渡契約締結の場合は不要)
↓
効力発生日の到来
・株式交付親会社は株式交付子会社の株式(又は種類株式)を取得
・株式交付子会社の株式の譲渡人は株式交付親会社の株式(又は金銭等※この場合には債権者異議手続が必要)を取得
日本国内の株式会社間でなければできない、
既に親子関係のある会社間では使えない等、
その他の論点もありますので、検討される場合にはご相談ください。
(こちらから提案することの方が多いかと思います)
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