職権解散と会社の継続

ちょくちょくお問い合わせを頂くものとして、

ずっ~と動いていない会社や法人のご相談があります。

 

「数年間登記をしていないのですが・・・」

「法務局から何やら通知が届きまして・・・」

「長年使っていなかった会社を再び使いたいのですが・・・」

 

については、法律の規定に基づき、法務大臣が公告を行い、管轄登記所から通知が届きます。

 

そこで、

事業を廃止していない旨の届出を令和2年12月15日までに行わないと、

令和2年12月16日付で職権で解散の登記がされてしまいます。

 

このみなし解散(職権解散)の登記後、3年以内に限り、

株主総会又は社員総会の決議により、会社の継続の登記(復活させる手続き)が可能です。

 

上記手続きをする際には、

清算人を選任、会社継続の登記、取締役等の就任の登記が必要となり、

登記懈怠による過料がくる可能性が高いです。

 

さらに放置して、解散の登記から10年を経過すると、

登記記録が閉鎖されてしまいます。

 

すなわち、法務局で普通に登記事項証明書の発行が請求できずに、

管轄法務局に申請して、場合によっては書庫から引っ張り出してきて発行してもらうことになります。

 

この状態になってしまった後に、登記申請を行う場合には、

商業登記規則第81条第3項に基づき、

登記記録を復活させる手続きも必要となります。

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